遺品整理は誰がやるべき?4つのパターンと遺品整理の目的を紹介
身近な人が亡くなったとき、遺品整理を誰がやるのか悩むこともあるでしょう。遺品整理を行う人は法で定められており、誰がやってもいいわけではありません。そこで本記事では、誰が遺品整理を行うのかについて詳しく解説していきます。遺品整理をスムーズに進めていくための参考にしてください。
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遺品整理の目的
遺品整理の目的は、多岐にわたります。まずは故人の思い出や遺品を整理し、残された人たちが心の整理をすることです。また、残された遺品を有効活用したり、不要な物を処分したりして個人が生活していた場所を整えることも重要です。さらに、相続財産を引き継いだり相続税を収めたりといった目的もあります。
遺品整理は誰がやる?
遺品整理を行う人は、主に次の4つのパターンがあります。
- 法定相続人
- 遺言書で指定された相続人
- 連帯保証人
- 相続財産管理人
法定相続人
法定相続人は、民法で定められた順序に従って故人の財産を相続する権利をもつ人です。配偶者は常に法的相続人となりますが、そのほかの相続人には優先順位があります。
第1順位 |
子ども・孫(子どもが優先) |
第2順位 |
親・祖父母(両親が優先) |
第3順位 |
兄弟姉妹・甥姪(兄弟姉妹が優先) |
遺品の所有権は法定相続人がもつため、遺品整理は相続人が行うことが一般的です。
遺言書で指定された相続人
故人が遺言書を残している場合、その遺言書で指定された人が相続人となり遺品整理を行います。遺言書は法的効力があるため、故人の意思を最も反映した形で遺品を整理することが求められます。ただし、遺言書で指定された人のなかに法定相続人が入っていない場合も、法定相続人は遺産の一部を引き継ぐことが可能です。
連帯保証人
連帯保証人が遺品整理を行うことは稀ですが、特定の事情により発生する場合もあります。故人が賃貸物件に住んでいた場合、連帯保証人は故人の債務を肩代わりする義務をもつため、遺品整理の義務も発生します。また連帯保証人の場合、相続放棄をしてもその責任は解消されません。退去費用や修繕費用なども連帯保証人の負担となります。
相続財産管理人
相続財産管理人は、裁判所によって任命される第三者で、故人の財産を管理し清算する人です。相続人が不明、または相続放棄をして相続人がいない場合に、相続財産管理人が遺品整理を行います。相続財産管理人を選出する際は、裁判所への申し立てが必要となり、費用も発生します。費用は20~100万円となるため、注意が必要です。
遺品整理を業者に依頼する場合
相続人が遺品整理をする際、遠方に住んでいたり体力的に厳しかったりと、自分で行うのが困難な場合もあります。遺品整理を進めるのが難しい場合は、遺品整理の専門業者に依頼するのも1つの手です。
業者は専門的な知識をもっているため、スムーズに遺品整理を進めてもらえます。時間も手間もかけずに遺品整理を行えるのはメリットですが、業者の費用負担については家族と事前に話し合っておかなくてはなりません。また、業者に依頼する際は、実績や口コミなどを確認し、安心できる業者を選びましょう。
遺品整理を行う前に必要なこと
遺品整理を行う前には、家族や親族と充分に話し合い、整理の方針や役割分担を明確にすることが重要です。遺言書やエンディングノートなどがある場合は、内容をよく確認し、故人の意思に沿った形で進めるようにしましょう。
また、遺品整理を業者に依頼したい場合にも、ほかの人たちから了承を得ておいたほうが後々トラブルとなりません。遺品整理は残されたものや量などによって大変な作業となるため、進め方をよく考えてから始めるようにしましょう。
遺品整理を計画的に進めていきましょう
遺品整理を行うのは、一般的に配偶者や子どもなど法定相続人です。ただし、状況によっては遺言書で指定された相続人などが行う場合もあるため、誰が進めるのかは事前によく確認することが重要です。遺品整理を行う人が決まったら、方針や役割分担を明確にして進めていきましょう。