相続放棄をする際は遺産整理をやってはいけない?注意点を解説!
相続放棄を考えている場合、遺品整理など避けるべき行動がいくつかあります。場合によっては相続放棄できなくなることもあります。そこで本記事では、相続放棄する際に避けるべき行動や注意点について詳しく解説します。相続放棄を考えている方は、本記事を参考に手続きを進めてください。
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相続放棄とは
相続放棄とは、故人の財産や負債を一切相続しないことです。相続放棄を選択することで、相続人は故人の資産だけでなく、借金やその他の債務も引き継がないことになります。相続放棄を希望する場合は、故人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。この期間内に行わないと、自動的に相続を承認したと見なされるため、注意してください。
相続放棄する際にやってはいけないこと
相続放棄する際にやってはいけないことは次の3つです。誤って行うと相続放棄できなくなる恐れがあるため、注意してください。
- 遺品整理
- 実家の売却
- 債務や入院費の支払い
遺品整理
相続放棄をする際には、遺品整理を行ってはいけません。遺品整理は、相続財産を処分する行為と見なされるため、相続を承認したと判断される可能性があります。相続放棄を正式に行うまでは、遺品に触れず、故人の財産を動かさないように注意しましょう。
ただし、生鮮食品などの日持ちしないものや、資産価値がまったくないものなどは処分が認められることがあります。故人の手紙や日記などを受け取りたい場合など、迷ったときには一度専門家に相談しておくと安心です。
実家の売却
相続放棄を検討している場合、実家を売却してはいけません。実家を売却する行為は、相続財産を処分することに該当し、相続を承認したと見なされる可能性があります。ただし、実家の補修などは財産の「保存行為」とされるため問題ありません。
債務や入院費の支払い
相続放棄する場合、故人の債務や入院費を支払ってはいけません。これらの支払いを行うことで、相続を承認したと見なされる可能性があります。ただし、相続財産からではなく、相続人自身の財産から支払う場合は問題ありません。
相続放棄してもやらなくてはいけないこと
相続放棄をしても、新たな相続人が決まるまでは遺品の管理義務が残ります。管理義務の対象となるのは、実家や畑、土地といった不動産です。必要に応じて実家の修繕や畑の管理などを行わなければなりません。
ただし、管理義務は相続財産管理人に託すことも可能です。相続財産管理人とは、裁判所によって任命される第三者で、故人の財産を管理し、清算する人です。その場合は、裁判所への申し立てが必要となり、収入印紙代や切手代などの費用が発生します。また、予納金として20~100万円程度負担しなければならないので注意してください。
相続放棄しても遺品整理が必要な場合
相続放棄をしても次の3つの場合は遺産整理が必要となります。
- 故人が孤独死した場合
- 故人が賃貸住宅に住んでいた場合
- 財産の管理義務が生じている場合
まずは、故人が孤独死した場合です。孤独死により遺体の発見が遅れてしまうと、すぐに清掃を始めなければなりません。相続放棄をしても清掃や遺品整理を求められるでしょう。
次に、故人が賃貸住宅に住んでいた場合です。相続人が連帯保証人になっていると、賃貸契約の解除や部屋の明け渡しを求められます。必要最低限の遺品整理を行い、部屋を元の状態に戻すための修繕費用が必要となることもあります。
また、前述したように、財産の管理義務が生じている場合も遺産整理が必要です。新たな相続人や相続財産管理人が決まるまでは、管理義務が残っています。賃貸物件の明け渡しや実家の清掃が必要となれば、遺産整理を行わなければなりません。
相続放棄する際はさまざまな点に注意しましょう
相続放棄を検討している場合は、遺品整理をしたり実家の売却をしたりしないように注意しましょう。また、相続放棄をしてもやらなければいけないことや、遺産整理が必要となることもあるので、事前によく確認しておくことが大切です。